愛媛県EV推進協会 会員規約

(目 的)
第1条 本会は、EV(電気自動車その他の電気を動力源とする乗物等をいう。以下同じ。)に関し、県内企業等におけるビジネス化を支援するため、愛媛県が取り組む「EV 開発プロジェクト」と連携を図りながら、会員における技術・ビジネスシーズの発掘支援や、情報提供等を実施する。

(名 称)
第2条 本会は、『愛媛県EV 推進協会』と称する。

(事 業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)EV 関連ビジネスに関する資料の収集及び会員への情報提供
(2)EV 関連ビジネスの事業化に向けた、会員による研究会等の開催
(3)その他必要な事項

(会 員)
第4条 本会は、会の目的に賛同する企業、団体及びその他の者をもって組織する。

(役員等)
第5条 本会に、会長1名を置き、総会において選出する。
2 会長の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3 会長は、本会を代表し会務を総括する。
4 本会に、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

(会 議)
第6条 会長は、毎年1回総会を召集し、その議長にあたる。
2 総会は、会員をもって構成し、出席会員の過半数をもって議事を決する。

(事務局)
第7条 本会の事務局は、公益財団法人えひめ産業振興財団産業振興部に置く。

(雑則)
第8条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成22 年10 月22 日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。