ホーム/支援情報/産業支援情報/フロンティア企業クラブ案内/規約


▼ フロンティア企業クラブ規約
 (名称)
第1条 この会の名称は、フロンティア企業クラブ(以下「クラブ」という。)とする。

 (目的)
第2条 クラブは、県内産業の活性化を図るため、企業間や産学官の連携により、事業開拓に積極的に取り組む企業を育成・支援することを目的とする。

 (事業)
第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 技術及び経営に関する情報交換又は共同研究
 (2) 企業育成のための研修又は指導
 (3) 会員間の取引の斡旋又は紹介
 (4) その他目的達成に必要な事項

 (会員)
第4条 クラブの会員は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 一般会員
 (2) 準会員   クラブの趣旨に賛同する創業5年未満の企業もしくは個人
 (3) 特別会員 クラブの趣旨に賛同する大学及び高等専門学校の教官
2 クラブには、企業支援を行う公的機関・団体を協力機関として置くことができる。

 (入会及び退会)
第5条 一般会員及び準会員のクラブへの入会及びクラブからの脱会は、事務局に申し込むことにより行うものとする。

 (幹事)
第6条 クラブに幹事企業を15社以内置く。
2 幹事企業は、総会において一般会員の中から選任し、公益財団法人えひめ産業振興財団及び財団法人東予産業創造センターとともに幹事会を組織する。
3 幹事会に、幹事企業の中から選任した代表幹事企業を置く。
4 幹事企業の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (経費の支弁及び経理)
第7条 クラブの経費は、一般会員及び準会員の会費をもって支弁する。
2 クラブの収支予算及び収支決算は、幹事会が調製し、毎会計年度ごとに総会の議決を受けなければならない。
3 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了する。

 (会費)
第8条 会員の会費は、次のとおりとする。
 (1) 一般会員 年5万円
 (2) 準会員   年1万円
 (2) 特別会員 無料

 (総会)
第9条 総会は、代表幹事が招集する。
2 総会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
3 総会の議事は、出席した一般会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (事務局)
第10条 クラブの事務局は、公益財団法人えひめ産業振興財団内に置く。

 (規約の変更及び解散)
第11条 この規約は、総会において、一般会員の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
2 クラブは、総会において、一般会員の3分の2以上の同意を得たとき解散する。

   附 則
 この規約は、平成10年3月2日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成22年3月2日から施行する。