中小企業等の戦略的な海外出願を促進するため、海外への事業展開等を計画している愛媛県内の中小企業等に対して、国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の海外出願にかかる費用の半額を助成します。
1 応募受付期間
2024年8月19日(月)~9月20日(金)17時00分(必着)(郵送又は持ち込み)
2 ご利用条件
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
(1) 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
※地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2) 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者
(3) 本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者
(4) 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他当財団が不適当と判断する中小企業者でないこと
3 助成対象経費
助成対象期間(採択決定通知日(9月下旬予定)から実績報告書締切日(2025年2月28日まで)に発注/契約、実施、支払いが行われた経費(外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)
4 補助率・上限額
補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:1中小企業者あたり300万円以内
1申請案件あたり:
・特許 150万円
・実用新案、意匠、商標 60万円
・冒認対策商標 30万円
5 申請方法
どちらかの申請方法を選択してください
申請方法 | 手順 |
郵送による申請 | 間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共に当財団宛に郵送、またはお持ち込みください。 また、〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、別途、電子媒体(Wordファイル)をE-mailにて送付願います。 |
jGrantsと郵送の併用による申請
(1と2のプロセス) |
経済産業省が運営する補助金の電子申請システムjGrantsによる申請が可能です。
ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、書類を当財団宛に郵送またはお持ち込みいただく必要があります。 1 ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2、3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。「GビズID」取得後、jGrantsにログインし、海外出願補助金を選択し、申請してください。 2 間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共に当財団宛に郵送、またはお持ち込みください。また、上記「〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、別途、電子媒体(Wordファイル)をE-mailにて送付願います。 |
※詳しくは「募集案内」を御確認ください。
6 募集案内・記入例等
・募集案内(PDFファイル)
・募集チラシ(PDFファイル)
・申請者向けQ&A(PDFファイル)
・実施要領(PDFファイル)
・申請書記入例(特許・意匠)(PDFファイル)
・申請書記入例(商標)(PDFファイル)
7 申請フォーム
特許・実用新案・意匠・商標
・様式第1-1(Wordファイル)
・資金計画書等(Wordファイル)
冒認対策商標
・様式第1-2(Wordファイル)
・資金計画書等(Wordファイル)
・特許出願非公開制度に関する自己確認書 (Wordファイル)
(賃上げ実施企業に対する加点措置を希望する申請者)
賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書
・様式第2-1 (給与総額)常時使用する従業員がいる場合(Wordファイル)
・様式第2-2 (平均受給額)常時使用する従業員がいる場合(Wordファイル)
・様式第2-3 (給与総額)常時使用する従業員がいない場合(Wordファイル)
・様式第2-4 (平均受給額)常時使用する従業員がいない場合(Wordファイル)
8 問い合わせ先
公益財団法人えひめ産業振興財団 産学官連携推進課
〒791-1101 松山市久米窪田町337-1(テクノプラザ愛媛内)
TEL 089-960-1294 FAX 089-960-1105